- 障害支援区分って何?
- 障害支援区分はどのように判定されるの?
- 障害支援区分によって利用できる福祉サービスを知りたい
- 障害者手帳を持っていなくても区分を取得できるの?
この記事ではこのような疑問を解決します。
障害支援区分は、障害のある方が生活するうえで必要とする支援の度合いを示すものです。区分1~6に分かれていますが、障害の重さだけで決まるものではないため、「自分はどの区分になるのだろう」と疑問に感じる方もいるでしょう。
この記事では、障害支援区分の対象者や判定基準、申請から認定までの流れ、区分ごとに利用できる主な福祉サービスについて解説します。障害者手帳を持っていない場合の申請についても紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
障害支援区分とは「必要な支援の度合い」を示すもの

障害支援区分とは、障害のある方が生活するうえで、どの程度の支援を必要としているのかを示すものです。
障害福祉サービスのなかには、障害支援区分によって利用の可否や条件が定められているものがあります。そのため、必要な障害福祉サービスを利用するための判断材料のひとつとして使われています。
障害の重さだけで決まるものではない
障害支援区分は、障害名や障害の重さだけで決まるものではありません。
同じ障害や病気がある方でも、日常生活で困っていることや必要な支援は一人ひとり異なります。そのため、障害の特性や心身の状態などを踏まえ、どの程度の支援が必要なのかを総合的に判定します。
つまり、同じ障害や病気があるからといって、同じ区分になるとは限りません。
非該当と区分1~6の6段階に分かれる
障害支援区分は、「非該当」と「区分1~6」の6段階に分かれています。
区分1~6まであり、数字が大きくなるほど必要とされる支援の度合いが高いことを示します。ただし、区分の数字は障害そのものの重さを表しているわけではありません。
なお、区分1~6のいずれにも該当しない場合は「非該当」と判定されます。
区分1~6で必要とされる支援の度合いにどのような違いがあるのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
障害支援区分1~6の違いとそれぞれの目安
障害支援区分は、区分1~6へ数字が大きくなるほど、必要とされる支援の度合いが高くなる仕組みです。それぞれの状態の目安は、以下のとおりです。
| 障害支援区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 区分1 | 日常生活の多くは自分で行えるものの、一部で支援が必要 |
| 区分2 | 日常生活の複数の場面で、部分的な支援が必要 |
| 区分3 | 身の回りのことや日常生活のさまざまな場面で、継続的な支援が必要 |
| 区分4 | 日常生活の幅広い場面で支援が必要で、見守りや介助を必要とする場面も多い |
| 区分5 | 日常生活全般にわたって、多くの支援を必要とする |
| 区分6 | 日常生活全般にわたって、常時手厚い支援を必要とする |
障害支援区分は認定調査(※)や医師意見書など、複数の情報が用いられたうえで判断します。そのため、上記の表だけを見て「自分は区分3だろう」などと判断することはできない点には注意しましょう。
また、障害支援区分と障害者手帳の等級は別のものです。障害者手帳が2級だからといって、障害支援区分も区分2になるわけではありません。
障害支援区分の判定に用いられる80項目の認定調査
障害支援区分の認定調査では、日常生活や行動、医療などに関する80項目を確認します。調査項目は、以下の5つのカテゴリーに分けられています。
| カテゴリー | 項目数 | 調査項目 |
|---|---|---|
| 移動や動作等 | 12項目 | 寝返り、起き上がり、座位保持、移乗、立ち上がり、両足での立位保持、片足での立位保持、歩行、移動、衣服の着脱、じょくそう、えん下 |
| 身の回りの世話や日常生活等 | 16項目 | 食事、口腔清潔、入浴、排尿、排便、健康・栄養管理、薬の管理、金銭の管理、電話等の利用、日常の意思決定、危険の認識、調理、掃除、洗濯、買い物、交通手段の利用 |
| 意思疎通等 | 6項目 | 視力、聴力、コミュニケーション、説明の理解、読み書き、感覚過敏・感覚鈍麻 |
| 行動障害 | 34項目 | 被害的・拒否的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、暴言暴行、同じ話をする、大声・奇声を出す、支援の拒否、徘徊、落ち着きがない、外出して戻れない、1人で出たがる、収集癖、物や衣類を壊す、不潔行為、異食行動、ひどい物忘れ、こだわり、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、そう鬱状態、反復的行動、対人面の不安緊張、意欲が乏しい、話がまとまらない、集中力が続かない、自己の過大評価、集団への不適応、多飲水・過飲水 |
| 特別な医療 | 12項目 | 点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、痰の吸引、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定、カテーテル |
参考:厚生労働省「障害者総合支援法における『障害支援区分』の概要」
認定調査では、身体の動きだけでなく、食事や入浴などの日常生活、コミュニケーション、行動面、医療的なケアまで幅広く確認します。さまざまな項目から、日常生活でどのような支援を必要としているのかを確認するためです。
障害支援区分の対象者は?障害者手帳は必須?

障害支援区分の対象となるのは、障害福祉サービスの利用を希望する以下のいずれかに該当する方です。
- 身体障害のある方
- 知的障害のある方
- 精神障害のある方(発達障害を含む)
- 対象となる難病等のある方
ただし、すべての障害福祉サービスで区分の認定が必要なわけではありません。希望するサービスの種類によって、認定が必要かどうかは異なります。
障害者手帳を持っていなくても申請・取得は可能
障害支援区分の認定に、障害者手帳の取得は必須条件ではありません。障害支援区分と障害者手帳は、それぞれ目的や判定する内容が異なる制度です。主な違いを見てみましょう。
| 項目 | 障害支援区分 | 障害者手帳 |
|---|---|---|
| 何を示す? | 必要とされる支援の度合い | 障害の種類や程度 |
| 主な目的 | 障害福祉サービスの利用に必要な支援の度合いを判定する | 障害があることを公的に証明し、各種支援やサービスにつなげる |
| 区分・等級 | 非該当/区分1~6 | 身体障害者手帳:1~6級 療育手帳:自治体によって区分が異なる 精神障害者保健福祉手帳:1~3級 |
障害支援区分と障害者手帳では、判定する内容や区分・等級の考え方が異なります。そのため、障害者手帳を持っていないことだけを理由に、障害支援区分の対象外になるわけではありません。
手帳なしで区分認定・サービス利用ができる主なケース
手帳なしで障害支援区分の認定や障害福祉サービスの利用ができる主なケースは、以下のとおりです。
- 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)がある方
- 精神障害があり、診断書がある場合
- 発達障害があり、手帳を取得していない方
とくに難病等については、障害者総合支援法の対象疾病に該当すれば、障害者手帳を持っていなくても、必要と認められた障害福祉サービスを利用できます。
参考:厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」
精神障害や発達障害についても、手帳を持っていないことだけを理由に、必ずしも障害福祉サービスの対象外になるわけではありません。
ただし、障害の種類や利用するサービスによって対象要件や必要な書類は異なります。手帳を持っていない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、対象になるか、どのような書類が必要かを確認しましょう。
障害支援区分によって利用できる主な福祉サービス

障害福祉サービスには、日常生活の介護を受ける「介護給付」や、自立・就労に向けた支援を受ける「訓練等給付」などがあります。
サービスによっては、利用するために一定以上の障害支援区分が必要です。一方、障害支援区分にかかわらず利用できるサービスもあります。
ここでは、介護給付と訓練等給付の違いや、障害支援区分ごとに利用できる主なサービスを見ていきましょう。
介護給付
介護給付とは、日常生活で介護を必要とする方を対象に、入浴や排せつ、食事、外出などを支援するサービスです。
主な介護給付には、以下の9つがあります。
| サービス | 主な支援内容 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事を支援する |
| 重度訪問介護 | 常時介護が必要な方に、自宅での介護や家事、外出時の移動などを総合的に支援する |
| 同行援護 | 視覚障害によって移動が難しい方の外出に同行し、移動に必要な情報提供や援助を行う |
| 行動援護 | 行動するときに危険を回避するための支援が必要な方に、外出時などの援助を行う |
| 療養介護 | 医療と常時介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や看護、介護などを行う |
| 生活介護 | 常時介護が必要な方に、主に日中、入浴・排せつ・食事などの介護や創作・生産活動の機会を提供する |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する家族が病気の場合などに、施設へ短期間入所して介護や必要な支援を受ける |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が特に高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に提供する |
| 施設入所支援 | 施設に入所する方に、主に夜間の入浴・排せつ・食事などの介護や生活上の支援を行う |
介護給付のなかには、利用に必要な障害支援区分が定められているサービスがあります。
たとえば、居宅介護は原則として区分1以上、重度訪問介護は区分4以上、重度障害者等包括支援は区分6が対象です。ただし、障害支援区分以外にもサービスごとに対象要件があります。
訓練等給付
訓練等給付とは、自立した生活や就労を目指す方に、必要な訓練や支援を提供するサービスです。主な訓練等給付には、以下のサービスがあります。
| サービス | 主な支援内容 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練) | 自立した生活を送れるよう、身体機能の維持・向上に必要な訓練を行う |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立した生活を送れるよう、生活能力の維持・向上に必要な訓練や支援を行う |
| 就労選択支援 | 就労を希望する方が、自分に合った働き方や就労先を選択できるよう支援する |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力を身につけるための訓練などを行う |
| 就労継続支援A型 | 一般企業等での就労が難しい方と雇用契約を結び、働く機会や必要な訓練を提供する |
| 就労継続支援B型 | 一般企業等での就労が難しい方に、雇用契約を結ばず、働く機会や必要な訓練を提供する |
| 就労定着支援 | 一般就労した方に、仕事を続けるうえで生じる生活面の課題について相談や支援を行う |
| 自立生活援助 | 一人暮らしなどをする方に、定期的な訪問や相談対応などを通して生活を支援する |
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活をする住居で、相談や日常生活上の援助などを行う |
訓練等給付は、介護給付とは異なり、原則として障害支援区分の認定を必要としません。
ただし、共同生活援助で介護サービスを受ける場合など、障害支援区分が利用条件や支援内容に関係するケースもあります。
区分ごとの利用できるサービスの目安
障害支援区分によって、利用できる障害福祉サービスの範囲は異なります。区分ごとの主なサービスの目安は、以下のとおりです。
| 障害支援区分 | 利用対象となる主なサービス |
|---|---|
| 区分1 | 居宅介護、短期入所など |
| 区分2 | 居宅介護、短期入所、生活介護(50歳以上)など |
| 区分3 | 居宅介護、短期入所、行動援護、生活介護など |
| 区分4 | 居宅介護、短期入所、行動援護、生活介護、重度訪問介護、施設入所支援など |
| 区分5 | 居宅介護、短期入所、行動援護、生活介護、重度訪問介護、施設入所支援など |
| 区分6 | 居宅介護、短期入所、行動援護、生活介護、重度訪問介護、施設入所支援、重度障害者等包括支援など |
記は障害支援区分をもとにした主なサービスの目安です。実際には、年齢や障害の状態、認定調査の結果など、サービスごとに定められた要件を満たす必要があります。
たとえば、生活介護は原則として区分3以上ですが、50歳以上の場合は区分2以上が対象です。また、重度訪問介護は区分4以上、重度障害者等包括支援は区分6が対象となります。
一方、同行援護のように障害支援区分を必要としないサービスや、前述した訓練等給付のように原則として区分にかかわらず利用できるサービスもあります。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
障害支援区分の申請から認定までの流れ

障害支援区分は、申請したその場で決まるものではありません。認定調査や医師意見書をもとに一次判定・二次判定が行われ、市区町村が最終的な区分を認定します。
ここでは、主な流れについて解説します。
①市区町村の窓口で申請する
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口などで、障害福祉サービスの利用を申請します。
申請時に必要となる書類は自治体や申請内容によって異なりますが、主に以下のようなものがあります。
- 申請書
- 障害者手帳や障害の状況を確認できる書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 本人確認書類
手帳を持っていない場合は、障害や病気の状況に応じて別の書類が必要になることがあります。事前に市区町村の窓口へ確認しておきましょう。
②認定調査を受ける
申請後は、市区町村の認定調査員などによる認定調査を受けます。
認定調査では本人や家族などへの聞き取りを行い、前述した80項目をもとに、日常生活の状況や必要な支援について確認します。
また、認定調査では現在受けている支援や家族による介助などについても確認されます。普段どのような場面で困っているのか、どのような支援を受けているのかを具体的に伝えることが大切です。
③医師意見書が作成される
認定調査とあわせて、障害や病気の状態などを確認するための医師意見書が作成されます。
医師意見書は、市区町村から主治医などへ作成を依頼するのが基本です。申請者自身が作成するものではありません。
医師意見書には、診断名だけでなく、心身の状態や治療内容、行動・精神面の状態などが記載され、一次判定と二次判定の両方で使用されます。
④一次判定が行われる
認定調査と医師意見書がそろうと、コンピューターによる一次判定が行われます。
一次判定では、認定調査の結果と医師意見書の一部の項目を判定ソフトに入力し、全国共通の基準に基づいて障害支援区分の認定原案を作成します。
ただし、一次判定だけで障害支援区分が確定するわけではありません。次の市町村審査会による二次判定へ進みます。
⑤市町村審査会で二次判定が行われる
一次判定の後は、市町村審査会による二次判定が行われます。
二次判定では、一次判定の結果に加えて、認定調査で記録された特記事項や医師意見書などを確認し、必要とされる支援の度合いを総合的に審査します。
⑥障害支援区分が認定される
二次判定の結果をもとに、市区町村が「非該当」または「区分1~6」の障害支援区分を認定します。
認定された障害支援区分は、本人へ通知されます。なお、障害支援区分が認定された時点で、希望する障害福祉サービスを必ず利用できると決まるわけではありません。
市区町村は障害支援区分のほか、本人の生活環境や介護者の状況、サービスの利用意向なども踏まえて、サービスの支給要否を決定します。
障害支援区分の認定調査で状況を正確に伝えるためのポイント

認定調査では、普段の生活で困っていることや、実際に受けている支援をできるだけ具体的に伝えることが大切です。
ここでは、認定調査で普段の状況を正確に伝えるために意識したい3つのポイントを紹介します。
- 普段の生活や必要な支援を事前に整理しておく
- 家族による介助・見守り・声かけも具体的に伝える
- 体調や状態に波がある場合は頻度や状況まで伝える
普段の生活や必要な支援を事前に整理しておく
認定調査を受ける前に、普段の生活で困っていることや、必要としている支援を整理しておきましょう。
たとえば、以下のような内容をメモしておくと、調査の際に伝えやすくなります。
- 一人では難しいこと
- 時間をかければできること
- 誰かの手助けがあればできること
- 普段受けている介助や見守り
- 生活のなかで困ることが多い場面
家族から受けている支援だけでなく、福祉サービスの職員などから日常的に受けている支援があれば、その内容も整理しておくとよいでしょう。
家族による介助・見守り・声かけも具体的に伝える
家族のサポートを受けている場合は、何をしてもらっているのかを具体的に伝えることが大切です。たとえば、一人で薬を飲めているように見えても、実際には家族が薬を準備したり、服薬時間に声をかけたりしている場合があります。
その他にも以下のような場面はしっかり伝えましょう。
- 入浴時に転倒しないよう見守ってもらっている
- 外出時には家族に付き添ってもらっている
- 着替えの順番を声かけしてもらっている
- お金の管理を家族に手伝ってもらっている
「できる・できない」だけでなく、できるために周りからどのような助けを受けているのかまで伝えることが大切です。
体調や状態に波がある場合は頻度や状況まで伝える
体調や状態に波がある場合は、調子が悪くなる頻度や、そのときにどのような支援が必要になるのかまで伝えましょう。
「ときどき体調が悪くなります」だけでは、普段の状況が十分に伝わらない可能性があります。
- 週に2~3日は一人で外出するのが難しくなる
- 月に数回、体調が悪く入浴を手伝ってもらう
- 強い不安が出ると一人で公共交通機関を利用できなくなる
このように「どのくらいの頻度で」「どのような状態になり」「どんな支援が必要になるのか」をセットで整理すると伝わりやすくなります。調査当日の体調がよくても、普段から状態に波がある場合は、そのことも調査員に伝えておきましょう。
判定結果に納得がいかない場合の対処法
障害支援区分の認定結果が、実際に必要としている支援の状況と合っていないと感じるケースもあるでしょう。認定結果に疑問がある場合は、そのままにせず、相談したり不服を申し立てたりする方法があります。
ここでは、障害支援区分の判定結果に納得がいかない場合の対処法を紹介します。
市区町村の窓口に相談する
障害支援区分の認定結果に疑問がある場合は、まず市区町村の障害福祉担当窓口に相談してみましょう。
「なぜこの区分になったのか知りたい」「実際に必要としている支援と認定結果に差があるように感じる」など、疑問に思っていることを伝えてみてください。認定結果の通知書も手元に用意しておくと、相談しやすくなります。
審査請求を行う
障害支援区分の認定結果に不服がある場合は、都道府県知事に審査請求を行うことができます。
障害支援区分の認定は行政処分のひとつです。その内容に不服がある場合に、改めて審査を求めるための制度が設けられています。
審査請求された内容は、都道府県に設置される障害者介護給付費等不服審査会で審査されます。
審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。審査請求を検討する場合は、認定結果の通知書を確認したうえで、市区町村の窓口や都道府県の担当窓口に手続き方法を確認しましょう。
参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
障害や病気があっても自分のペースで働きたい方は就労センターへ

「働きたいけれど、毎日通えるか不安」「体調に合わせて少しずつ働きたい」という方には、就労継続支援B型という選択肢があります。
就労継続支援B型は、一般企業などで働くことが難しい方に、働く機会や就労に必要な知識・能力を身につけるための訓練などを提供する障害福祉サービスです。雇用契約を結ばず、自分の体調や状況に合わせながら利用できます。
愛知県にある就労継続支援B型事業所就労センターは、精神・身体・知的・発達障害をはじめとする多くの利用者様の「働きたい」に寄り添ってきた豊富な支援実績があります。一人ひとりの個性や体調に合わせた環境づくりを大切にしており、主な特徴は以下のとおりです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 週1回・半日から利用できる | 体調や生活リズムに合わせてスタートし、無理のないペースで利用日数を増やしていける |
| さまざまな仕事に挑戦できる | パソコンを使った作業から軽作業まで、幅広い仕事内容が用意されている |
| 在宅での就労にも対応している | 通所が難しい場合などは、在宅で取り組める仕事についても相談できる |
| 落ち着いて作業できる環境が整っている | 個別スペースや、体調が悪くなったときに横になれる休憩スペースが用意されている |
就労センターでは、一人ひとりの体調や希望に合わせた働き方をサポートしています。
「まずは週1回から働いてみたい」「どんな仕事なら続けられるか相談したい」という段階でもかまいません。働くことに不安がある方や、自分に合った働き方を探したい方は、まずは気軽にご相談ください。
障害支援区分についてよくある質問
ここでは、障害支援区分についてよくある質問に回答します。
Q.認定された障害支援区分はどこで確認できる?
障害支援区分は、市区町村から届く認定結果の通知書などで確認できます。障害福祉サービスの支給決定を受けている場合は、障害福祉サービス受給者証にも障害支援区分が記載されています。
区分がわからない場合や書類を紛失した場合は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してください。
Q.障害支援区分は自分でシミュレーションできる?
障害支援区分を自分で正確に判定することはできません。
障害支援区分は、認定調査や医師意見書などをもとに一次判定を行い、さらに市町村審査会による二次判定を経て認定されます。
インターネット上には区分を予測するシミュレーションツールなどもありますが、実際の認定結果を保証するものではありません。あくまで参考程度に考えましょう。
Q.精神障害や発達障害でも障害支援区分は認定される?
精神障害や発達障害のある方も、障害支援区分の認定対象となります。
障害支援区分は、身体的な介助の必要性だけでなく、意思疎通や行動面なども含めて必要な支援の度合いを判定する仕組みです。そのため、障害名だけで区分が決まるのではなく、一人ひとりの心身の状態や必要としている支援などをもとに判定されます。
Q.障害支援区分に有効期限はある?
障害支援区分には有効期間があり、年間が基本です。
ただし、心身の状態が変動しやすい場合などは、市町村審査会の意見に基づき、3か月以上3年未満の範囲で短く設定されることがあります。有効期間が終了し、引き続き区分の認定が必要な場合は、改めて認定を受けることになります。
【まとめ】障害支援区分を知って必要な福祉サービスを検討しよう
障害支援区分は、生活するうえで必要とされる支援の度合いを示すものです。区分によって利用できる障害福祉サービスや条件が異なるため、自分に必要な支援を知るための大切な目安になります。
障害福祉サービスを利用したい方や、自分が対象になるのかわからない方は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口などに相談してみましょう。自分に合った支援を知り、無理のない生活や働き方につなげていくことが大切です。
最後までお読みいただきありがとうございました。














