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障害福祉サービス受給者証とは?対象者・費用・申請手順などを解説

障害福祉サービス受給者証
  • 障害福祉サービス受給者証とは?
  • 障害福祉サービス受給者証の対象者は?
  • 障害福祉サービス受給者を取得するメリットは?

この記事ではこれらの疑問について、詳しく解説します。

障害福祉サービスは障害のある方の生活や就労を支援する重要なサービスです。しかし、サービスを受けるために必要な「受給者証」の申請は分かりづらい点も多く、「自分や家族は対象なの?」「手続き方法は?」と迷う方も少なくありません。

この記事では、受給者証の基本的な仕組みや役割に加え、申請の流れや押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

また、「障害者手帳は所持しているけど、受給者証との違いは?」「受給者証を取得することでどのようなサービスを利用できるのだろう」といった疑問についても具体的に解説していきます。

障害福祉サービス受給者証はサービス利用に必要な証明書

そもそも「受給者証」とはなにか?という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

障害福祉サービス受給者証とは、希望する障害福祉サービスを利用するために市町村から発行される証書のことです。障害福祉サービスは公的なサービスであるため、市町村からサービスの支給決定(サービス利用の認可)を受ける必要があります。

障害者総合支援法では、以下のように受給者証の交付を定めています。

市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

引用元:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

受給者証の対象者

受給者証の対象者は、障害福祉サービスの利用を希望している、以下の障害や難病を持つ人とされています。

受給者証の対象者
  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害(発達障害者を含む)
  • 障害者総合支援法が定める難病

年齢については原則65歳からは介護保険サービスを受けることとなっていますが、サービス内容や個人の状況により受けられる障害福祉サービスもあります。

受給者証と障害者手帳の違い

受給者証と障害者手帳は大きく役割が異なります。

障害福祉サービス受給者証
市町村から障害福祉サービスの支給決定を受けている内容を証明する
障害者手帳
障害(名や程度)を公に証明する

さらに違いを比較すると以下の表のようになります。

受給者証と障害者手帳の違い
項目 障害福祉サービス受給者証 障害者手帳
使い方 サービス事業者に提示し、障害福祉サービスを利用する 各支援制度の利用や税金などの減免、障害年金の申請時などに提示
対象者 身体・知的・精神の障害や特定の難病があり、サービスが必要と認められた人 心身の状態が、定められた基準に達する人
発行主体 市区町村 都道府県、政令市
記載内容 障害福祉サービスの種類、支給量、費用負担、有効期間、サービス事業者名、障害支援区分(ない人もいる) 障害等級、障害名、認定期間
種類 障害福祉サービス受給者証・地域生活支援給付受給者証 身体・知的・精神障害の三種類
必須かどうか 障害福祉サービスを受けるために必須 無くても受けられる制度もあり必須ではない
程度 障害支援区分1~6、区分が無くても受けられるサービスもある 障害等級

受給者証の記載内容

受給者証には、主に以下のような情報が記載されています。

受給者証の記載内容
  • 利用できるサービスの種類
  • 支給量(一か月に利用できる日数や時間)
  • 支給決定期間(受給者証の有効期間)
  • 障害支援区分(支援の必要度を示すもの)
  • 負担上限月額(一か月あたりの自己負担の上限額)

これらの情報に基づいて、サービス事業者はサービスの提供や、費用の請求を行います。

受給者証で利用できる障害福祉サービス

受給者証で利用できる障害福祉サービス

受給者証を取得すると、さまざまな障害福祉サービスを利用できるようになります。

障害福祉サービスは、就労などを支援する「訓練等給付」と日常生活を支援する「介護給付」に分かれます。

訓練等給付

訓練等給付は、就労や生活の自立をサポートするためのサービスです。

訓練等給付の中には、障害支援区分の取得が必須ではなく、医師の意見書などの提出により受けられるものもあります。主に、通所や一定期間入所しながら受ける就労・訓練系のサービスと、生活の見守りや助言を行う居住支援系のサービスに分かれます。

中には、家庭を訪問し、見守りや助言などの支援を受け、一人暮らしに必要な力を身に着ける自立生活援助というサービスもあります。

訓練等給付の種類
就労・訓練系サービス 居住支援系サービス
  • 就労選択支援
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 自立訓練(生活訓練・機能訓練)
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホームなど)

就労選択支援

障害のある方が、自分に合った働き方や就労系サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型など)を選択できるよう支援するサービスです。本人の希望や適性、能力などを踏まえ、作業体験や評価を通じて適切な進路を整理します

就労選択支援については以下の記事で詳しく解説しています。

就労移行支援

一般企業等への就職を目指す方に対し、職場体験や実習、求職活動の支援、就職後の定着支援などを行います。

就労継続支援A型(雇用型)

企業等に就労することが困難な方に雇用契約を結んだ上で働く機会を提供し、生産活動などを行います。併せて就労に必要な支援を行い、賃金は給与として支払われます。

就労継続支援B型(非雇用型)

一般企業や事業所で働くことが困難な方に、雇用契約を結ばず、自分のペースで働きながら就労機会や生産活動の機会を提供するサービスです。

就労継続支援B型については以下の記事で詳しく解説しています。

就労定着支援

就労移行支援等を利用した後、新たに雇用された方の職場定着を目的に、職場での悩みや課題について相談支援を行い、安定した就労継続をサポートします。

自立訓練(生活訓練・宿泊型自立訓練)

入所施設や病院を退所・退院した方等に、食事・入浴・排泄など、日常生活を送るために必要な訓練や支援を通所により行います。また、一定期間施設に宿泊しながら、家事等生活能力の向上や自立した生活への移行を目指した宿泊型の自立訓練もあります。

自立訓練(機能訓練)

通所や訪問により身体機能の維持・向上を目的としたリハビリや生活支援を行い、地域生活への移行を目指します。

自立生活援助

一人暮らしの方等の家庭を訪問し、見守りや助言などの支援を行い、一人暮らしに必要な力を身に着けます。

共同生活援助

地域で共同生活を送りながら、食事や入浴・排泄など日常生活の支援や相談を受けられるサービスです。

介護給付

介護給付は、ヘルパーが家庭に訪問して介護を行う居宅介護をはじめ、日常生活の支援を行うことを目的としたサービスです。

同行援護や行動援護など、外出を支援するサービスや、短期入所など短期間施設へ入所し介護を受けるサービスも含まれます。

介護給付の種類
訪問・外出支援系 日中活動・短期入所系 入所系
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援

居宅介護

自宅で生活する障害のある方に対し、入浴・排せつ・食事の介助や、掃除・洗濯などの家事支援、生活相談など日常生活全般のサポートを行うサービスです。

重度訪問介護

重度の障害があり常時介護を必要とする方に対し、自宅での介護や家事支援に加え、外出時の移動支援や入院時の介護などを提供します。

同行援護

視覚障害により移動が困難な方に対し、外出時の移動支援や情報提供(代読・代筆など)を行うサービスです。

行動援護

知的障害や精神障害により行動に著しい困難がある方に対し、危険回避や移動中の介護などを行います。

重度障害者等包括支援

意思疎通が困難な重度の障害がある方に対し、複数のサービスを組み合わせて包括的に提供し、生活全体を支えます。

短期入所(ショートステイ)

介護者の事情により一時的に自宅での介護が難しい場合に、施設へ短期間入所し、日常生活の支援を行います。

療養介護

医療と常時介護が必要な方に対し、病院などで機能訓練や看護、日常生活の支援を提供します。

生活介護

日中、施設に通いながら食事や入浴・排泄などの介護を受けるほか、創作活動や生産活動を通じて生活能力の維持・向上を図ります。

施設入所支援

施設に入所している方に対し、主に夜間の介護や生活支援、相談対応などを行います。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて

各サービスの利用料

各サービスの利用料

障害福祉サービスは、利用した時間や回数・日数単位で料金がかかります。サービス利用料のうち、9割は公費で賄われるため、利用者の負担は1割となります

なお、サービス利用料の請求は月単位で行われます。利用者の負担は所得に応じて「負担上限月額」が設定されており、ひと月あたりの上限の金額を超えることはありません。

「負担上限月額」は、以下の4つの所得区分に分けられています。

B型事業所の利用者負担上限月額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※注2)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」

参考:厚生労働省「障害者の利用者負担

誰の所得で判定されるの?
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)は障害のある方とその配偶者、障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯の所得で判定されます。

<就労継続支援B型を利用した際の自己負担イメージ>
例:週5日利用、一般世帯1
1日600円のサービス利用料×週5日×4週間=約12,000円
➡ 負担上限月額の適用により、支払いは9,300円/月

就労継続支援B型では、サービス利用料は発生しますが上限額内の範囲であり、事業所によっては工賃(作業に対する報酬)が支払われるため、実質的な負担が軽減されることもあります

また、生活保護世帯や低所得世帯の方は利用料が0円(無料)となっており、就労センターの利用者さんのほとんどが無料で利用しています

なお、サービス内容によって費用は異なるため、詳細は事業所や自治体への確認が必要です。

受給者証を取得するメリット・デメリット

受給者証を取得することで、障害福祉サービスを利用できるようになり、日常生活のサポートや就労に向けた支援など、一人ひとりの状況に応じた支援を受けられるようになります。

一方で、「受給者証を取得することで何か不利益になることはあるのだろうか?」と不安に思う方もいるかもしれません。初めての申請では書類の準備や相談支援専門員との調整、自治体による聞き取りなど、一定の手間と時間がかかる点も理解しておく必要があります。

本章では、受給者証を取得するメリットとデメリットについて、それぞれ解説します。自分にとって必要な支援を検討する際の参考にしてください。

メリット:何といっても障害福祉サービスが利用できる

日常生活の支援や就労に向けた訓練など、個々の状況に応じた支援を受けられるようになります

デメリット:はじめての申請には手間と時間がかかる

申請書類の準備から計画相談員探し、決まった後は面談のアポイントメントを取り、初回の聞き取りに応じるなどの手続きが必要となります。さらに、自治体職員からの聞き取り調査も受ける必要があります。

しかし、一度受給者証を取得すれば、更新の際は新規の申請時ほど手間や時間はかかりません。一人で申請することが難しければ、住んでいる地域の基幹相談支援センター(※)などでも支援してもらえるため、相談してみてもよいでしょう。

基幹相談支援センターとは
障害福祉サービスの利用などに関する公的な相談窓口。利用料は無料で、相談は電話や窓口、訪問などの対応も可能。

受給者証申請の流れ

受給者証申請の流れ

受給者証の申請とは、市区町村に対して「障害福祉サービスを利用したい」と申請する手続きのことを指します。申請にあたっては、事前準備や必要書類の確認が重要になります。

事前準備

申請をスムーズに進めるためには、事前の準備が大切です。特に、利用したいサービスの検討や計画相談員の選定をしておくと、その後の手続きが円滑になります。

事業所見学・計画相談員の選定

利用を検討している事業所の見学や、計画相談員(相談支援専門員)への相談も進めておくとよいでしょう。サービスを利用する際には「サービス等利用計画案」の作成が必要になるため、事前に依頼しておくと安心です。

計画相談員(相談支援専門員)とは
障害のある人や障害児がサービスを適切に利用できるように、関係機関などと連携し、サービスの調整などを行う。障害者総合支援法で定める障害福祉専門の相談員。

障害を証明する書類について

障害福祉サービスの申請には、障害の状態を証明する書類の提出が必要です。主に以下のいずれかが求められます。

  • 障害者手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証

これらがない場合は、医師の診断書(任意様式)で申請できる場合もあります。ただし、障害の種類によって条件が異なるため注意が必要です。

  • 身体障害:障害者手帳が必要
  • 難病:障害者総合支援法の対象疾病である必要あり
  • 精神障害:ICD-10のFコードに該当する診断が必要

診断書の作成には費用がかかるため、事前に医師へ対象となるか確認しておくと安心です。また、詳細な取り扱いは自治体によって異なるため、事前に問い合わせておくことをおすすめします。

申請に必要なもの

申請時に必要な書類などは受けたいサービスや個人によって多少異なりますが、以下の提出を求められることが多いです。

受給者証の新規申請に必要なもの
  • 障害福祉サービス支給等申請書類一式
  • 障害者手帳、自立支援医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証
  • 医師の診断書(上記の手帳などがない場合)
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • すでに作成済であれば、サービス等利用計画案またはセルフプラン

申請の流れ

  • STEP1
    住んでいる自治体の障害福祉サービス担当窓口で相談
    受けたいサービスの相談や、申請に必要な書類・書き方を役所で確認しましょう。計画相談員やサービス事業所が決まっていなければ、地域の事業所一覧などをもらうことができます。

    確認が出来たら、事前準備の必要な書類を揃えましょう。
  • STEP2
    自治体窓口で障害福祉サービスを申請
    申請に必要な持ち物を持って障害福祉サービス担当課に申請書類を提出します。オンラインや郵送にて申請受付を行っている自治体もあります。
  • STEP3
    計画相談員を探す
    計画相談員が所属する事業所に問い合わせ、障害福祉サービスを受けたい旨を説明します。

    計画相談員が決まれば、サービス事業所の手配は行ってくれますが、自身でも気になっている事業所があれば見学を行っておくとスムーズです。

    計画相談員は、サービス利用に必要な「サービス等利用計画(案)」を作成します。計画相談員が見つからない場合、「セルフプラン」という自身で作成する方法もありますサービス等利用計画書サービス等利用計画書
  • STEP4
    自治体が行う聞き取り調査や認定調査を受ける
    障害福祉サービスを申請すると、自治体から聞き取り調査を受けるよう説明があり、家庭・生活環境や、障害・病気の状況、希望するサービスの意向などについて質問をされます。

    この聞き取り調査などを基に、サービスの必要性について自治体が判定を行います。障害支援区分の必要ないサービスでも、聞き取り調査は必要となります。
  • STEP5
    障害支援区分の決定、障害福祉サービスの支給決定、受給者証の交付
    障害支援区分が必要なサービスは、区分ごとに定められている上限時間数内で計画相談員がサービスの調整を行い、区分決定後に「サービス等利用計画(案)」を役所に提出し、それを基に支給決定を行います。

    自治体から障害福祉サービスの支給が決定されると、「支給決定通知書」と共に「障害福祉サービス受給者証」が自宅に郵送されます。

受給者証の期限と更新手続き

障害福祉サービス受給者証には、必ず有効期限(支給認定期間)があるため、引き続きサービスの利用を希望する場合は更新手続きが必要となります。

受給者証の期限

受給者証には、いくつかの認定期間が記載されています。

受給者証に記載された認定期間
項目 認定期間 内容
障害支援区分 3年(例外あり) 利用者の状況を認定調査や医師意見書により確認し、区分を見直す
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の支給 1年~3年 サービスの内容や支給量、要否について確認・見直しを行う
計画相談支援給付 1年~3年 利用者の状況などに基づき、サービス等利用計画について確認・見直しを行う
負担上限月額 1年 サービス利用料(自己負担)の上限月額。課税状況の年度切り替えにより見直しを行う
食事提供体制加算 1年 利用者の所得状況により、食事を提供する事業者に対する加算
特定障害者特別給付費の適用期間 1年 グループホームや施設入所している低所得世帯への給付。利用者には家賃などから差し引かれる形で支給

それぞれの切り替えのタイミングにより、認定期間が異なる場合もありますが、更新手続きが必要な時に、役所からお知らせがあります。

受給者証の更新手続き

更新時も、基本的には以下の流れになります。

  1. 役所に更新書類の提出(再度障害者手帳などの提出を求められます)
  2. 障害支援区分の更新時には認定調査
  3. サービス等利用計画案またはセルフプランの提出
  4. 新しい受給者証が郵送される

更新を忘れるとサービスが利用できなくなる可能性があるため、早めの手続きが大切です。

自分らしく働きたい方は就労センターにご相談ください

就労継続支援B型事業所「就労センター」では、体調や体力に合わせて、自分のペースで無理なく働くことができます。作業内容は軽作業や簡単な業務が中心で、はじめての方でも取り組みやすいのが特徴です。

また、事業所に通うだけでなく、施設外での作業や在宅での作業にも対応しており、自分に合った働き方を選ぶことができます

通所日数や時間も柔軟に調整できるため、「毎日通うのは不安」という方でも、週1回・半日から利用でき、専門スタッフがサポートしてくれるので、無理なく生活リズムを整えながら働くことができます

「働きたいけれど自信がない」「何から始めればいいか分からない」という方は、お気軽にお問い合わせください。見学や体験利用を通して、自分に合った働き方を見つけるきっかけになります。

 
就労センターでの過ごし方、一日の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

よくある質問

就労継続支援B型についてよくいただく質問をまとめました。参考になさってください。

Q.引越し(転居)の際、受給者証の手続きは必要ですか?

はい、手続きが必要です。

一般的には、転出前の自治体での手続きとあわせて、転入後に新たな申請や支給決定を行いますが、市内・区内か否かにより、手続き内容が異なります。

市内や区内に引っ越しの場合、住所欄の記載変更のみで済む場合が多く、市外や区外の場合は新たに受給者証の申請が必要になります。

これまで利用していたサービスを継続するためにも、引越しが決まった段階で早めに自治体や相談支援専門員へ相談しておくと安心です。

なお、手続きの流れや必要書類は自治体によって異なる場合があります。

Q.受給者証の申請に落ちることはありますか?

はい、場合によっては支給決定がされないこともあります。

受給者証は、自治体による審査や聞き取り調査の結果、「障害福祉サービスの利用が必要」と認められた場合に交付されます。そのため、支援の必要性がないと判断された場合などには、希望どおりにサービスが利用できないこともあります。

「聞き取り調査に上手く応えられるか」など不安な場合は、普段の生活をよく知る家族や、支援員などに聞き取り調査時の同席をお願いするとよいでしょう。

また、事前に基幹相談支援センターなどに相談することで、例えば障害福祉サービス以外に利用できるサービスなどについてアドバイスを受けることもできます。

Q.受給者証の申請中でもB型事業所を利用できますか?

申請中の段階では本格的な利用はできません。原則として、サービス利用が正式に開始されるのは受給者証が交付されてからになります。

ただし、多くの就労継続支援B型事業所では、見学や体験利用を受け入れている場合があります。申請中に事業所の雰囲気や作業内容を確認しておくことで、受給者証交付後にスムーズに利用を開始できるでしょう。

具体的な対応は事業所によって異なるため、気になる場合は直接問い合わせてみることをおすすめします。

【まとめ】障害福祉サービス受給者証について

障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービスを利用するために必要な証明書ですが、申請手続きや記載内容には専門的な用語が多く、迷う方も多いかもしれません。

しかし、障害福祉サービスを受けることで、日常生活の安定や就労への一歩につながります。

はじめての申請で不安がある場合は、自治体の窓口や基幹相談支援センターなどに相談することで、手続きの進め方や自分に合ったサービスについて丁寧に教えてもらえるため、安心して進めることができます。

障害福祉サービス受給者証やB型事業所についてご不明な点がございましたら、就労センターまでお気軽にご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

監修行政書士 有元 吉野

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。
また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。

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