「あったらいいな!」を考える障がい福祉事業所です。

0569-89-0685受付時間9:00~18:00(日曜を除く)
見学のお申し込み採用情報

障がい福祉のあれこれCOLUMN

就労継続支援とは?A型B型の違い・対象者や利用方法をわかりやすく解説

就労継続支援とは?A型B型の違い・対象者や利用方法をわかりやすく解説
  • 就労継続支援ってどんなサービス?
  • 就労移行支援や就労定着支援とはなにが違うの?
  • 就労継続支援を利用するにはどうしたら良いの?

この記事ではこのような疑問を解決します。

「一般企業での就職は難しいけれど働きたい」、そう思っている方の中には、就労継続支援などの障害福祉サービスの利用を検討されている方も多いのではないかと思います。

ただ、似たような名称が多く、それぞれ何が違うのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、就労継続支援の概要や関係するサービスとの違い、実際の利用方法などをわかりやすく解説していきます。

就労継続支援とは

就労継続支援とは

就労継続支援とは、障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスのひとつで、病気や障害などの影響で一般企業への就職が困難な方に働く場を提供するサービスのことです。

就労継続支援は、障害や体調に配慮して個人のペースに合わせて働けるのが特徴で、利用を通じて一般就労を希望される方には就職に向けた支援も行います。

就労系障害福祉サービスには、就労継続支援の他に就労移行支援と就労定着支援も含まれますが、そちらについては後ほど解説しますので、まずは就労継続支援について見ていきましょう。

就労継続支援は、就労継続支援A型と就労継続支援B型の2種類に区分されます。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は一般企業への就職に課題がある方を対象に、雇用契約を結んだ上で就労の機会を提供するサービスです。

労働に対する給料が支給されますが、働く場であると同時に支援を受ける場でもあるため、利用料金の支払いが発生する場合があります。

就労継続支援A型
サービス概要
  • 働く機会を提供する
  • 就労に必要な知識や能力を向上する
利用対象者
  • 原則18歳から65歳未満の方
  • 障害や病気により一般企業などへの就職が困難な方
    ※後ほど詳しくご紹介します。
利用料金 一定所得のある方は1割負担 (自己負担には上限額あり)
※後ほど詳しくご紹介します。
雇用契約の有無 あり
報酬
  • 就労に対する給料が発生
  • 全国平均月額:83,551円 (2022年度実績)
利用期間 制限なし
作業内容例
  • お菓子やパンなどの製造
  • カフェやレストランでの接客
  • パソコンのデータ入力作業
  • 工業製品の部品組立作業
  • 屋内外の清掃 など
食事提供 ないことが多い
送迎 ないことが多い

就労継続支援B型

就労継続支援B型は障害や病気などで一般就労が難しい方を対象に、雇用契約は結ばずに就労の機会を提供するサービスです。作業内容や時間に応じて、工賃(給与相当)が支払われます。

就労継続支援B型は、雇用契約がないためA型に比べて工賃は低めですが、体調の悪い時など、日数・時間ともに無理せず自分のペースでゆっくり利用できるのが特徴です。

就労継続支援B型
サービス概要
  • 働く機会を提供する
  • 就労に必要な知識や能力を向上する
利用対象者
  • 年齢による制限はなし
  • 障害や疾病が原因で一般企業への就職が困難な方
    ※後ほど詳しくご紹介します。
利用料金 一定所得のある方は1割負担 (自己負担には上限額あり)
※後ほど詳しくご紹介します。
雇用契約の有無 なし
報酬
  • 就労に対する工賃が発生
  • 全国平均月額17,031円(2022年度実績)
利用期間 制限なし
作業内容例
  • シール貼り作業
  • 箱詰め作業
  • パソコン作業
  • 清掃
  • お菓子やパンなどの製造 など
食事提供 あることが多い
送迎 あることが多い

参考:厚生労働省 令和4年度「工賃(賃金)の実績について

就労継続支援A型と就労継続支援B型で最も大きく異なるのは、「雇用契約の有無」といえるでしょう。

就労継続支援A型は、雇用契約を結んで働く「労働」のため最低賃金以上の給料が支払われますが、就労継続支援B型は、雇用契約を締結しない働き方のため、給与の相当する「工賃」が支払われます。最低賃金適用外のため、就労継続支援A型に比べると低くなりがちです。

働き方については、就労継続支援A型・B型共に、自分の病気や障害の特性に合わせて就労できる点が共通している一方で、就労継続支援A型の方が就労時間が長く作業内容も難しい傾向にあります。

例えば、就労継続支援A型の就労時間は事業所ごとに異なりますが、大抵の場合は1日4時間~8時間程度となっています。

一方、就労継続支援B型は、1日の作業時間や1週間ごとの出勤日数などを相談して決められることが多く、慣れてきたら徐々に時間を増やすなど、自分に合ったペースで無理なく利用できるのが特徴です。

障害があっても働きたい障害があっても働きたい

就労継続支援の利用について

就労継続支援の利用について

ここまでは就労継続支援A型・B型の概要や違いについてご紹介しました。それでは、実際に就労継続支援を利用したい場合にはどうしたら良いのでしょうか?

ここからは、就労継続支援の利用料金や利用する際の手順などについてご説明します。

就労継続支援の利用料金

前述の通り、就労継続支援は就労系障害福祉サービスのひとつですが、障害福祉サービスの利用料金はかかった利用料金の1割を利用者が負担し、残りの9割は国や自治体が負担することになっています。

ただし、障害福祉サービスの利用によってかかる利用者負担額には、所得に応じて月毎の負担上限額が定められています。そのため、1ヶ月の間にどれだけ利用したとしても上限額を超える支払いは発生しません。

それぞれの所得に応じた負担上限額は、以下の表の通りです。

障害福祉サービスの負担上限月額
区分 世帯の所得状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※注2)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」

参考:厚生労働省「障害者の利用者負担

ご覧の通り、生活保護と低所得世帯は利用料金の自己負担はありません。実際、2022年12月時点では、障害福祉サービス利用者の内、92.7%の方が自己負担0円で利用しています

参考:厚生労働省「障害福祉サービス等について

なお、ここでいう世帯所得は、以下のように年齢ごとに決められています。

18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者の合計所得
18歳未満の障害者 障害のある方とその両親の合計所得

所得区分「一般1」と「一般2」の判別に関わる市町村民税の所得割とは、前年の所得金額に応じます。障害年金や遺族年金は非課税所得のため、所得金額には含まれません。

 
自分が自己負担額0円に該当するか知りたい方は、市区町村が発行する住民税の課税(非課税)証明書で確認するか、居住地の役所にお尋ね下さい。

就労継続支援の利用対象者

続いては、就労継続支援A型と就労継続支援B型、それぞれの利用対象者について見ていきましょう。

就労継続支援A型の利用対象者
  • 就労移行支援を利用してもなお、一般企業への就労に結びつかなかった方
  • 特別支援学校卒業後の就職活動で、一般企業への就職が叶わなかった方
  • 一般企業に勤めていたが、現在は離職している方

A型事業所を利用できるのは、原則18歳以上65歳未満の方になりますが、一定の条件を満たす場合は65歳以上の方も利用可能です。

就労継続支援B型の利用対象者
  • 以前は一般企業に就職していたが、現在は体力面・体調面が理由で一般就労が困難な方
  • 50歳以上の方または障害基礎年金1級を受給している方
  • 上記の2つに該当しない方で、就労移行支援事業者による就労アセスメントにより、就労面の課題などが把握されている方

B型事業所の利用には年齢制限がないため、高齢の方であっても利用できます。

就労アセスメントとは

就労アセスメントとは、就労希望者との面談や作業への実際の取組み態度の観察などにより、利用者の障害特性や作業能力などを評価することです。

あらかじめ利用者の得意なことや配慮が必要な面を事業所側が把握することで、利用者が能力を最大限発揮できる「働く場」を提供することを目的としています。

就労継続支援を利用するときの流れ

就労継続支援を利用するときの流れ

ここからは、実際に就労継続支援を利用するときの流れについてご紹介します。

 

就労継続支援を利用するときの流れ

 

  • STEP1
    利用したい事業所を探す

    見学や体験に行き、利用したいB型事業所を決めます。自治体によっては利用する事業所が内定していないと受給者証の利用申請ができない場合もあります。

    立地や雰囲気などは実際に行ってみないと分からないことも多いため、気になる事業所は見学や体験利用を活用しましょう。

  • STEP2
    利用申請書類をもらう
    ご住所のある市区町村の障害福祉担当課窓口で、就労継続支援の利用に必要な申請書類をもらいます。
  • STEP3
    認定調査を受ける
    利用者の障害や生活状況、利用頻度の希望などを市区町村の認定調査員がご本人やご家族に対して聞き取り調査を行います。
  • STEP4
    サービス等利用計画書を作成する
    就労継続支援を利用する際の目標や利用内容などをまとめたサービス等利用計画書を作成します。

    ご自身で作成するのが難しい方は、地域の相談支援専門員などに代行してもらうことも可能です。

    サービス等利用計画書

    サービス等利用計画書

  • STEP5
    必要書類を提出する

    記入済みの申請書やサービス等利用計画書などを障害福祉担当課窓口へ提出します。

  • STEP6
    受給者証の受け取り・利用開始
    認定されると、市区町村から「障害福祉サービス利用受給者証」が発行されます。受給者証を受取り、事業所との契約が済んだら、実際にサービスの利用が開始となります。

    障害福祉サービス利用受給者証とは

    就労継続支援を含めた障害福祉サービスを利用するために必要な証明書で、サービスの利用内容や頻度などが表記されています。

他の就労系障害福祉サービスとの違い

他の就労系障害福祉サービスとの違い

ここまでは就労継続支援についてご説明しましたが、就労系障害福祉サービスには他にも似たような名前のサービスが多く、それぞれ具体的に何が違うのかわからない方もいらっしゃると思います。

ここでは就労継続支援以外の就労系障害福祉サービスである「就労移行支援」と「就労定着支援」について、それぞれのサービスの特徴や違いも合わせて解説しますので、ぜひ参考になさってください。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業への就職を目標にしている方が利用するサービスで、就職活動のサポートに加えて一般就労に必要なスキルに関する訓練が行われます。

就労移行支援
サービス概要
  • 一般就労に必要な知識や能力を向上するための訓練の場を提供する
  • 求職活動に対する支援を行う
  • 就職後に職場に定着するための支援を行う
利用対象者 以下の項目すべてに当てはまる方。
  • 原則18歳から65歳未満の方
  • 一般企業などへの就職が見込まれる方
  • 一般企業などへの就職を希望している方
利用料金 一定所得のある方は1割負担 (自己負担には上限額あり)
雇用契約の有無 なし
報酬 原則なし
利用期間 原則2年間 (条件を満たす場合1年間の延長あり)
訓練内容例
  • ビジネスマナー
  • パソコン訓練
  • 職場実習
  • グループワーク
  • 運動 など
食事提供 ないことが多い
送迎 ないことが多い

就労継続支援と就労移行支援の違いは、就労継続支援が就労の機会を得るためのものであるのに対し、就労移行支援は一般企業へ就職するために訓練を受けるサービスである点です。

そのため、就労継続支援では給料(または工賃)の支払いがありますが、就労移行支援では給料の支払いがない場合がほとんどです。

就労定着支援

就労定着支援は一般就労後のサポートをするサービスです。

仕事内容やコミュニケーションに関する悩み事の相談だけでなく、企業との橋渡し役を担うこともあり、長く働き続けるための支援が受けられます。

就労定着支援
サービス概要 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練を利用し一般企業へ就職した方に対し、就職先や障害福祉サービス事業者などと連携し、働き続けられるよう支援を行う。
利用対象者
  • 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練を利用して一般企業へ就職した方
  • 就労移行支援や就労継続支援事業所による職場定着支援の期間(6ヶ月)を過ぎた方
利用料金 一定所得のある方は1割負担 (自己負担には上限額あり)
雇用契約の有無 なし (就職先とは雇用契約を結ぶ)
報酬 なし
利用期間 3年間

就労定着支援は、一般企業へ就職後に利用できる点が、それ以外の就労系障害福祉サービスとは大きく異なります。

就労継続支援や就労移行支援などを利用して一般企業へ就職した場合は、利用していた事業所から職場定着のための支援が6ヶ月間受けられることになっているため、就労定着支援は、それらのサポート期間が経過した後からの利用が可能です。

自分に合った就労系障害福祉サービスを選択しよう

自分に合った就労系障害福祉サービスを選択しよう

就労系障害福祉サービスはそれぞれの目的や内容、対象者などが異なっているため、サービス利用時には、まずは自分に合ったサービスを選択することが大切です。

ここでは、それぞれのサービスに向いている方の例をご紹介しますので、実際に自分に合うサービスがわからない方の参考になれば幸いです。

就労移行支援に向いている方

就労移行支援は、一般企業への就職を目標にする方に向いているサービスのため、基本的には原則65歳以下の方が対象となります。

具体的には、以下のような方が向いています。

就労移行支援に向いている方
  • 病気や障害の状況に合わせて就職活動をしたい方
  • 一般企業で必要なビジネスマナーも習得したい方
  • 就職後のパソコン操作が心配な方
  • 就職のためのより実践的な訓練を受けたい方

就労移行支援では、電話対応・名刺交換などのビジネススキルからパソコンの基本操作まで、一般就労に向けた実践的な訓練が受けられます。

さらに、一般企業での現場実習が行われることも多いため、就職後の仕事や生活についてもイメージしながら就職活動を進められます

就労継続支援A型に向いている方

就労継続支援A型は、一般企業で働くことが難しいけれど、ある程度収入を確保したい方に向いているサービスです。

具体的には、以下のような方が向いています。

就労継続支援A型に向いている方
  • 一般企業への就職は難しい方
  • 病気や障害の状況に合わせて働きたい方
  • ある程度収入が必要な方
  • 週5日程度・1日4時間程度の就労ができる方

就労継続支援A型は事業所と雇用契約を結ぶため、1日4時間以上・週5日程度就労できる方が対象となる事が多いものの、障害の特徴や体調面を考慮して働くことができます。

また、給料が最低賃金を下回ることがないため、まとまった収入を得たい方にとってもおすすめのサービスです。

就労継続支援B型に向いている方

就労継続支援B型は、働く機会や社会での居場所をつくりたい方や自分のペースで働きたい方に向いているサービスです。

具体的には、以下のような方が向いています。

就労継続支援B型に向いている方
  • 一般企業への就職は難しい方
  • 就労することに対して不安がある方
  • 障害や体調面のサポートを受けて働きたい方
  • 自分のペースで仕事をしたい方

就労継続支援B型では、作業日数や作業時間は決められていない事が多く、個人の障害特性・体調等に配慮した働き方が可能です。

また、栄養バランスの取れた昼食の無料提供があったり、無料の送迎サービスを利用できたりと生活費の負担が少ないため、日頃の出費を抑えたい方にも向いているサービスといえるでしょう。

就労継続支援B型でのお仕事に問題がなければ、就労継続支援A型や就労移行支援の利用を検討することも可能です。

一気に頑張りすぎると体調を崩してしまう可能性もあるため、その時の自分の状況に合ったサービスを選び、段階的にステップアップを目指していくことをおすすめします。

障害があっても働きたい障害があっても働きたい

就労センターはあなたの「働きたい」を応援します

就労センターはあなたの「働きたい」を応援します

就労センターは、愛知県内に11ヶ所の就労継続支援B型事業所があり、精神障害・知的障害・発達障害・身体障害など様々な障害をお持ちの方が利用されています。

利用者さん一人ひとりの障害特性や体調に合わせて週1回・半日から利用ができるため、働くことに自信が持てない方も、自分のペースで少しずつお仕事を始められます

また、就労センターの各事業所には複数の個室スペースをご用意していますので、静かな空間で作業をしたい人、コミュニケーションが苦手な人など様々な方に対応が可能です。

体調が優れない時は休憩室やベッドでいつでもお休みいただけますので、少しでもご興味のある方はお気軽に見学・体験にお越しください。

就労センターでの一日については以下の記事で詳しく紹介しています。

就労センターの利用事例

以前の就労先で居場所を失っていたAさん

別の事業所を利用していましたが、衝動性が抑えられずトラブルが続き、居心地が悪くなってしまったAさん。働きたい気持ちはあるのに、なかなか通所できなくなっていました。

そんな時に就労センターのことを知り、環境を変えて再度利用してみる事にしました。

就労センターでは静かな個室スペースで集中して作業できるため、対人トラブルも減り、穏やかに過ごされている様子です。

現在は、新しく覚える作業にも持ち前の几帳面さを発揮し、様々な内容のお仕事に前向きに取り組んでいます。

病気の発症で会社を退職したBさん

一般企業で働いていましたが、ストレスによりうつ病を発症し退職を余儀なくされたBさん。なかなか調子が戻らず、今後働ける場所はないかもしれないと落ち込んでいました。

そんな中、就労センターを知り実際に見学に行った所、短い時間でも働けることが分かり、利用してみることにしました。

体調を見ながら就労時間を調整することで、現在は安定した生活が送れるようになり、主にデータ入力などパソコンを使った作業を中心に意欲的に取組んでいます。

よくある質問

よくある質問

就労継続支援についてよくいただく質問をまとめました。

Q.就労継続支援から一般就労に移行する人はどのくらいいますか?

厚生労働省の調査によると、2022(令和4)年に一般就労へ移行した人数は、就労継続支援A型からは4,818人、就労継続支援B型からは4,514人となっています。

就労系障害福祉サービスを利用している方の内、就労移行支援は利用期間の2年間をかけて約50%、就労継続支援A型は約25%、就労継続支援B型は約10%が一般就労へ移行しています。

なお、就労継続支援B型の平均は約10%であるものの、就労センターではサービスを終了した利用者さんの約25%が一般就労へ移行しています

参考:厚生労働省「障害者就労の現状

Q.健常者も就労継続支援を利用できますか?

就労継続支援は、障害のある方が利用する障害福祉サービスのひとつのため、基本的に健常者の利用は想定されていません。

ただし、例えば発達障害グレーゾーンの方など、日常生活や社会生活に困難を抱えている場合には利用できる可能性があります。

就労継続支援を含む障害福祉サービスを利用するために必要な「障害福祉サービス受給者証」の発行には、必ずしも障害者手帳や確定診断が必須な訳ではなく、日々の症状や医師の所見などが記載された意見書(診断書)でも申請は可能です。

申請後の認定調査などを経て、サービスの利用が望ましいと認定された場合に受給者証が発行されます。

まとめ

就労継続支援A型・B型の違いや実際の利用方法について、他の就労系障害福祉サービスとの関わりも踏まえながら解説しました。

就労継続支援では、体調や障害特性に合わせた作業内容や作業時間で働くことができるだけでなく、段階を踏むことで無理なく一般就労を目指せるのが特徴です。

また、就労移行支援や就労定着支援など、就労継続支援以外にも目的や段階に合わせて利用できるサービスも整っているため、その中で自分に合ったサービスを選択することが重要です。

本記事が就労継続支援の利用を迷っている方や、どのサービスを利用したら良いか分からず困っている方の参考になれば幸いです。

執筆社会福祉士 華丸 あやか

福祉職の公務員として障害児入所施設の児童指導員、障害者支援施設の生活支援員、病院の医療ソーシャルワーカーなどに従事。
社会福祉士の資格を持ち、障害者だけでなく高齢者や児童、生活困窮者などの支援に必要な介護、医学、心理学、法学など幅広い分野に精通している。

監修行政書士 有元 吉野

2014年に行政書士資格取得後、行政書士法人にて研鑽を積み、2016年から障害福祉分野に注力。福祉事業所には欠かせない都道府県・市町村への各種申請件数は100件以上。
また、福祉施策調査を実施し、障害福祉事業所に対し、運営提言も行っている。「行政書士ありもと法律事務所」の代表行政書士でもある。

障がいがあっても
働きたいを応援します!
障がいがあっても働きたいを応援します! ※各事業所の施設見学も、こちらからお申し込みできます。

コラムTOPに戻る

ご相談やご見学は随時受け中です。
お気軽にお問い合わせください。
0569-89-0685

受付時間9:00~18:00
(日曜を除く)