- 障害年金はB型事業所に通所しながら受給できるの?
- B型事業所で働くことによって障害年金に影響はあるの?
この記事ではこれらの疑問について、詳しく解説します。
障害年金は、障害や病気によって支援が必要な人が受給できる公的年金です。就労継続支援B型など、他の福祉サービスと併用することで、収入を安定させながら社会参加ができます。
この記事では就労継続支援B型の利用が障害年金の受給に与える影響や、手続きで気をつけるポイントなどを紹介しています。
B型利用と障害年金の併用を考えている人の参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
就労継続支援B型と障害年金は原則併用できる
結論から言うと、就労継続支援B型と障害年金は原則併用できますし、実際に併用している人が多くいます。
B型利用が、障害年金の受給に不利になることはほとんどないため、過度に不安を感じる必要はありません。※どんなケースで不利になるのかは後述します。
一方で、申請や更新の際に注意しておきたいポイントもあります。B型と障害年金の併用について正しく理解し、無理なく安心して働けるよう就労継続支援B型と障害年金について説明しながら、併用可能な理由を見ていきましょう。
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型は、障害や体調などの理由から一般就労が難しい方を対象とした福祉サービスです。似ているサービスに就労継続支援A型がありますが、両者には以下のような違いがあります。
| 項目 | B型 | A型 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 結ばない | 結ぶ |
| 給料・工賃 | 工賃 | 給料(最低賃金以上) |
| 働き方 | 柔軟な働き方 | 安定した勤務が必要 |
雇用契約を結ばない就労継続支援B型は、自分の体調や特性に合わせて比較的柔軟なペースで働けることが特徴です。工賃は時給数百円の事業所が多く、就労継続支援B型の収入だけで生活をするのは難しい場合が多いです。
作業内容は事業所によって異なりますが、以下のようにさまざまです。
- 軽作業(各種加工、梱包、シール・ラベル貼り、検品、封入など)
- 清掃
- パソコン作業
- ハンドメイド制作
- 農作業
自分の興味や得意を活かせる作業を選ぶ人も多くいます。
障害年金とは?
障害年金は、病気や障害によって日常生活や仕事に支障がある場合に受給できる公的年金制度です。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
|---|---|---|
| 加入していた年金 | 初診日に国民年金に加入 | 初診日に厚生年金に加入 |
| 対象者 | 自営業者、学生、専業主婦(夫)など | 会社員、公務員 |
| 年金額※ | 障害等級による 1級:1,059,125円 2級:847,300円 |
報酬比例で変動 |
※令和8年4月時点、昭和31年4月2日以降生まれの場合の年額
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
基本的には初診日に厚生年金に加入しているかどうかで、どちらを受給するか決まります。
受給額は、障害基礎年金は障害の程度、障害厚生年金は障害の程度や厚生年金の納付状況によって決定します。ご自身がどちらの対象か分からない場合は、お住まいの年金事務所に確認してみましょう。
B型と障害年金が併用できる理由
就労継続支援B型は、「支援を受けながら働く福祉サービス」です。
一般就労とは異なり、支援や配慮を受けながら利用することが前提となっているため、B型を利用していることだけで障害年金が停止されるわけではありません。
むしろ就労継続支援B型を利用していることで、一般就労が難しい、支援が必要、と理解してもらいやすい面もあります。
就労継続支援B型利用は障害年金にどう影響する?
就労継続支援B型の利用が障害年金の受給に与える影響について解説します。
基本的に就労継続支援B型の利用や工賃が、障害年金に不利になることはほとんどありません。しかし気をつけた方がいいポイントもあるため、詳しく見ていきましょう。
工賃が障害年金に影響することはあまりない
障害年金は、老齢年金(※)とは異なり、「年収だけ」で一律に減額される制度ではありません。そのため、働いて収入があるからといって、すぐに障害年金が減額・停止されるわけではありません。
特にB型の工賃は基本的に給料よりも少額になるため、影響はないことがほとんどです。注意が必要なのは工賃よりも、「安定して働けている、支援が必要ない」と判断され、受給ができなくなることです。
20歳から60歳までの間に納めた年金保険料などをもとに、原則65歳から受け取れる公的年金制度です。老後の生活を支えることを目的としており、障害年金とは受給条件や目的が異なります。
B型利用が障害年金受給に有利になることも
就労継続支援B型は就労系サービスの中でも福祉の側面が強く、「支援が必要な状態であること」を示す一つの要素になる場合があります。
例えばB型を利用している人には、以下のような支援や配慮が必要な方もいらっしゃいます。
- 一人で交通機関を使えないので送迎してもらっている
- 体調に波があり安定勤務が難しい
- 作業内容や時間に配慮が必要
このような状況は、障害状態を説明する材料になり、障害年金の受給には有利になることもあります。
障害年金が受給できないケース
B型利用だけで不支給になるわけではありませんが、状況によっては更新時に慎重に判断されることがあります。
例えば、以下のようなケースは注意が必要です。
- 長時間・高頻度で安定して働けている
- 支援なしでも業務ができている
- 日常生活上の困りごとが少ない
実際には診断書や生活状況などを含め、総合的に判断されます。支援の必要がなく、一般就労する力があるけど、自分の意思でB型を選んでいると判断されると受給に影響する可能性もあります。
更新時に見られるポイント
障害年金には更新が必要なケースがあり、その際、以下のポイントが確認されます。
- 障害状況
- 就労状況
- 通所頻度
- 支援の必要性
- 日常生活能力
これらのポイントを判断するのに重要なのが、医師の診断書です。「働いている=問題なく生活できている」とは限らないため、実際の困りごとを正確に伝えることが大切です。
就労継続支援B型と障害年金を併用するときのポイント
就労継続支援B型を利用しながら障害年金を受給したいときに気をつけたいポイントや、障害年金の受給申請について解説します。
医師の診断書が重要
障害年金では診断書の内容が非常に重要です。医師は基本的に、本人への聞き取りを元に診断書を作成します。
「できること」よりも「困っていること」や「支援が必要なこと」を詳細に書いてもらえるように伝えましょう。なお、障害年金を受給したいからといって、できることをできないと言うことは絶対に避けましょう。
困りごとを正確に伝える
受診時につい「大丈夫です」と伝えてしまう方もいます。しかし、それでは障害年金の受給が必要ないと判断されるかもしれません。
例えば、以下のようなことがあれば困りごととして伝えましょう。
- 疲れやすい
- 人間関係が苦手
- 通所後に強い疲労がある
- 家事が難しい
実際の困りごとを具体的に共有することが重要です。正しく伝えられるか不安な場合は、事前にメモを作成しておくなど、情報を整理しておくと良いでしょう。
支援員とも情報共有する
支援員は、日頃の通所状況や困りごとを把握していることが多くあります。障害年金の申請をする際は情報共有をしておくのがおすすめです。
医師への伝え方や申請手続きに不安があれば、相談にのってくれることもあります。
障害年金の手続き方法
障害年金は、自動で受給できる制度ではありません。下記の必要書類を市区町村役場に提出することで手続きができます。
- 戸籍謄本か住民票
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受け取り先金融機関の通帳
その他、状況によって必要な書類があるため、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。また、手続きに不安がある場合は、市区町村役場の担当窓口、年金事務所や社労士へ相談する方法もあります。
併用するかの判断基準
就労継続支援B型と障害年金を併用するか迷った場合は、体調や生活状況などを踏まえて考えることが大切です。
併用によってB型の利用や年金の受給が制限されるわけではありません。不安がある場合は無理して働くよりも、障害年金を併用して収入を安定させながらB型利用を続ける方が良い場合が多くあります。
就労継続支援B型と障害年金を併用するメリットとデメリット
就労継続支援B型と障害年金を併用するメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
それぞれのメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。
併用のメリット
併用のメリットは以下の3点です。
収入が安定する
B型の工賃は平均月1~3万円と決して高くはありません。また安定して通所するのが難しい場合は、収入も不安定になります。
障害年金を組み合わせることで収入が安定し、生活費の不安を軽減しやすくなります。
参考:厚生労働省
「令和5年度工賃(賃金)の実績について」
「令和6年度工賃(賃金)の実績について」
無理なく働きやすい
B型は体調や障害特性に配慮しながら利用できるため、日数や時間を調整しながら、一般就労より負担なく働きやすい特徴があります。
安定した収入を得ながら、自分のペースで少しずつステップアップしていくことも可能です。
併用のデメリット
併用する際は、以下のデメリットも把握しておくようにしましょう。
手続きに手間と時間がかかる
障害年金の申請には、多くの書類準備が必要になります。通院の調整などもあり、負担に感じるかもしれません。
また、申請から受給まで4~5ヶ月ほどかかるケースが多く、手間と時間がかかります。
障害年金は更新が必要
障害年金には状況によって更新があり、その都度障害状況確認届(診断書)の提出などが必要になります。
障害状況確認届は提出期日の3ヶ月前に届き、期日までに提出できなかった場合は年金の支払いが一時止まることがあるため、早めに準備をして提出するようにしましょう。
参考:日本年金機構
「障害年金確認届(診断書)が届いたとき」
「年金Q&A」
「働けている」と思われないか不安になりやすい
「通所していることで不利になるのでは」と不安を感じる方もいます。
B型利用が年金受給に不利になることはほとんどありませんが、不安がある場合は、医師や支援員へ相談しながら進めることが大切です。
障害年金を受給しながら利用できる福祉制度
就労継続支援B型以外で、障害年金と併用できる福祉制度や福祉サービスを紹介します。これらの制度を組み合わせることで、不安を軽減し暮らしやすくなります。
障害者手帳
障害者手帳とは、障害のある方がさまざまな福祉サービスや制度を利用しやすくするために交付される手帳です。以下は障害者手帳で受けられる支援の一例です。
- 税金の控除
- 公共交通機関の割引
- 公共施設の利用料減免
- 福祉サービスの利用
障害者手帳には、知的障害者が対象の「療育手帳」、精神障害や発達障害者が対象の「精神障害者保健福祉手帳」、身体障害者が対象の「身体障害者手帳」の3種類があります。なお、療育手帳は東京都では「愛の手帳」など、自治体によって名称が異なる場合があります。
障害者手帳を保持していない場合でも年金は受給できますが、公共交通機関や施設をお得に利用でき、生活の役に立つ場面が多くあります。
生活保護
収入や状況によっては、障害年金を受給しながら生活保護を利用できる場合があります。 併用する場合、生活保護費は満額ではなく障害年金や就労継続支援B型の工賃を差し引いた額の受給となります。
生活保護の受給は、個人ではなく世帯単位で決定されます。詳しくは、お住まいの地域を管轄する福祉事務所にお問い合わせください。
グループホーム
グループホーム(共同生活援助)は支援を受けながら共同生活を送る福祉サービスです。
最近ではアパートの一室を自由に使えるワンルームタイプが増えており、プライバシーを守りながら必要な支援を受けられます。
家賃補助により、一般的な賃貸住宅よりも費用を抑えられるケースが多いため、金銭面や生活面で一人暮らしに不安がある方の選択肢になります。
就労移行支援などの就労支援
就労移行支援とは、一般就労を目指す方向けに、就職活動や職場定着支援を受けられる福祉サービスです。
就労継続支援B型と同じ就労系の福祉サービスなので、B型との併用はできませんが障害年金とは併用できます。
就労継続支援B型を利用するメリット
前述したように、就労継続支援B型は、障害や体調が理由で一般就労が難しい人が、支援を受けながら働ける福祉サービスです。B型を利用するメリットを改めて見ていきましょう。
生活リズムを整えやすい
就労継続支援B型を利用することで、定期的に外出し活動できるため、生活リズムを整えやすいメリットがあります。
また希望があれば、生活リズムを整えるためのアドバイスやサポートを受けられる事業所も多くあります。
自分のペースで働ける
B型には、長時間勤務やフルタイム就労に不安がある方でも利用しやすい特徴があります。
週に1回からなど、最初は無理なく続けられるペースで始められます。慣れてきたら少しずつ通所回数や時間を増やすことも可能なので、自分のペースでステップアップが可能です。
支援を受けながら働ける
B型は、支援員へ相談しながら作業を進められるため、安心感があります。
- 口頭での理解が苦手なので、指示書が欲しい
- あいさつができないので、練習したい
- 疲れやすいため、こまめな休憩が欲しい
こういった個別の課題にも対応してもらいやすく、苦手なことがあっても働きやすい環境が整っています。
将来の選択肢を広げられる
まずはB型から始め、将来的にA型や一般就労を目指す方もいます。
就労継続支援B型では、安定した生活、作業能力、対人スキルなど、働く上で必要な基盤を整えられるため、将来の選択肢を広げられます。
就労センターは無理なく自分のペースで働ける
愛知県の就労継続支援B型事業所就労センターでは、その人らしさを大切に、無理なく自分のペースで働ける環境が整っています。
- 週1回からの利用が可能
- 30種類以上の豊富な作業内容
- 月額42,000~47,000円の高水準な工賃
- 送迎・食事サービスがある
就労センターは週1回から利用でき、通所時間についても柔軟に対応しています。「毎日の通所はしんどい」「朝は苦手…」という方もお気軽に相談していただけます。
作業内容は、簡単な軽作業からPC作業まで豊富にあるため、スキルや希望に合ったものを見つけやすい特徴があります。
就労センターは、お一人おひとりの「働きたい」という気持ちに寄り添ってサポートいたします。働くことに不安がある方もまず一度ご相談ください。
よくある質問
就労継続支援B型と障害年金の併用について、よくある質問にお答えします。
Q.工賃と障害年金あわせていくらもらえる?生活できる?
工賃額や障害年金額によって異なりますが、平均すると以下のようになります。
| 障害年金 | B型工賃 | 合計 |
|---|---|---|
| 月額70,608円 | 月額10,000~30,000万円 | 80,000~100,000万円 |
※障害年金は2級で計算(令和8年6月現在)
併用することで、月に80,000~100,000万円の収入になるケースが多いようです。一人暮らしをするのは難しいですが、生活保護やグループホームなど、他の制度と組み合わせることで自立した生活を送る人もいます。
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
Q.就労継続支援A型と障害年金は併用できる?
就労継続支援A型も障害年金と併用できます。
ただし雇用契約を結ぶため、B型よりも支援の必要性が少ないと判断されやすい可能性はあります。そのため更新時には、就労状況をより詳しく確認されることがあります。
Q.週何回までなら働いていいの?
明確な基準はありません。週に5日働いていても障害年金を受給している人も多くいます。
大切なのは、「どの程度支援が必要か」「日常生活にどの程度影響があるか」です。無理のない範囲で働くことが重要です。
【まとめ】就労継続支援B型と障害年金の併用について
就労継続支援B型と障害年金は、原則として併用可能です。B型を利用しているからといって、直ちに障害年金が停止されるわけではありません。
ただし、更新時には就労状況や支援の必要性などが確認される場合があるため、医師や支援員へ実際の困りごとを正確に伝えることが大切です。
就労継続支援B型は、利用日数や時間の調整をしやすく、無理なく続けやすい特徴を持っています。「働きたいけど自信がない」という方でも、サポートを受けながら働くことができます。
就労継続支援B型の工賃は高くありませんが、障害年金を併用することで、収入を安定させることが可能です。制度を活用しながら、自分らしい働き方を探してみてくださいね。














